労働基準法23条 金品の返還
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日も労働基準法について記事にしたいと思います。
今回は金品の返還に関する条文を確認していきたいと思います。
序論
本規定は、退職者や指導労働者の遺族を保護する規定です。
使用者への迅速な返還の義務を課すことで、労働者保護を目的としています。
金品の返還(23条)
まずは、条文で確認しましょう。
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」
(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)
【重要】
使用者は、労働者の請求があったときに、7日以内に金品を返還する必要があります。
【解説】
帰郷旅費の14日と混乱する箇所なので、まずしっかり7日以内を押さえます。
試験対策上は、ほぼこれだけで問題ないと思います。
あとは、選択式試験対策として、 太字を押さえる程度でOKでしょう。
権利者とは、一般債権者ではなく、労働者又は労働者の相続人のことを意味します。
イメージとしては、親族のみ該当するという感覚でOKだと思います。
まとめ
7日以内に金品を支払う→労働者の請求があったとき
→死亡・退職のとき