きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法24条 賃金の支払(毎月、一定期日)他

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は賃金の支払に関する条文を確認していきたいと思います。

ここは労働基準法上、最も重要な箇所になりますので、特に重点的に学習をしたいところです。この24条は、5回シリーズにしています。

・・・と思っていましたが、4回にします。笑

ちなみに、今回は次の条文も一緒にやります。そんなに重要な条文でもないので、さらっと終わりますね。

 

細切れを利用して学習してください。

 

前回は、全額払いをやりました。

 qkichan.hatenablog.com

 

 

序論 

本規定は、使用者に一定の規定を設けて、確実に労働者に賃金を支払うことを目的としています。

原則は、5つありますが、それを全て押さえることが重要です。

原則の5つとは、通貨払い直接払い全額払い毎月払い一定期日のことです。

 

ちなみに、体感的には賃金の支払いの中で最も判例が問われるところになります。

一度は本屋さんなどに言って、判例対策のものを見てみてください。

お手元にテキストがある方は、その判例を覚えましょう!

(試験を迎える頃には、正直、事件名を聞いたら、概要を話せるようになります。)

 

賃金の支払(24条)

まずは、条文で確認しましょう。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

○2 賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」

 

おまけ(25条【非常時払い】)

「使用者は、労働者が出産疾病災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」

 

既往の労働という言葉は知っておいてください。

言葉に惑わされず、厚生労働省で決めた事情のときに、労働者が請求するときに、すでに働いた分の賃金をもらえるというものです。

 

条文にあるものの他、やむを得ない事由による1週間以上の帰郷も非常の場合に含まれます。

 

(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)

 

【重要】

ここは、簡単です。しかも、24条の中ではほかのところのほうが出やすいので、具体例を押さえてしまいます。

 

年俸制の場合でも、毎月1回以上一定の期日を決めて支払う義務があります。

↑私は、初めて勉強したとき驚きました。

 

一定期日は周期的に到来されるものです。

具体例は、解説にありますので必ず確認してください。

 

【解説】

「一定の期日」=「期日の特定」+「周期的に到来」が公式です。

したがって、「毎月25日」というように暦日を特定する必要はありません。

 

具体的には以下の通りです。

OK NG
月給のときに「月の末日」 毎月15日から20日の間
週休のときに「土曜日」 毎月第四金曜日

ここは、出てしまえば一撃なのでこの表は覚えてしまいましょう。


まとめ

 

公式を覚えてしまいましょう。

「一定期日」=「期日の特定」+「周期的に到来」

 

あとは、表の具体例を覚えてしまいます。

毎月第四土曜日を覚えてしまえば、あとは感覚的に合うと思いますが、どうでしょうか。私はそう覚えました。