労働基準法24条 賃金の支払(通貨払い)
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日も労働基準法について記事にしたいと思います。
今回は賃金の支払に関する条文を確認していきたいと思います。
ここは労働基準法上、最も重要な箇所になりますので、特に重点的に学習をしたいところです。この24条は、5回シリーズにしています。細切れを利用して学習してください。
序論
本規定は、使用者に一定の規定を設けて、確実に労働者に賃金を支払うことを目的としています。
原則は、5つありますが、それを全て押さえることが重要です。
原則の5つとは、通貨払い・直接払い・全額払い・毎月払い・一定期日のことです。
賃金の支払(24条)
まずは、条文で確認しましょう。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」
(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)
【重要】
労使協定では例外規定を適用することはできません。したがって、労働組合が組織されていない事業所では、例外規定を適用できません。
⇒労働協約の特徴として、労働協約の適用を受ける労働者に限られます。つまり、その労働組合以外の労働者には適用されません。
【解説】
「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」は、いわゆる労使協定のことです。たまに耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、正式にはこう言います。長いですね。笑
原則としては、給与は通貨で支払うことを義務づけています。
これは、確実に労働者に支払うことを義務づけているからです。
これには例外規定があります。
- 法令に別段の定めがある場合(今はありません。)
- 労働協約に別段の定めがある場合(通勤定期券、住宅供与など)
- 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの⇒労働者の同意が必要(給与の口座振込、小切手・郵便為替の交付(この2点だけは退職手当のみOK))
まとめ
賃金は通貨で支払うことを原則としています。
例外は、3つ。
- 法令で別段の規定がある
- 労働協約に別段の規定がある
- 確実な方法で省令で定める方法で支払うとき(労働者の同意が必須)