労働基準法16条 賠償予定の禁止
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日も労働基準法について記事にしたいと思います。
今回からは賠償予定の禁止に関する条文を確認していきたいと思います。
序論
本規定も基本的には、身分拘束を嫌う規定です。。
賠償予定の禁止(16条)
まずは、条文で確認しましょう。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
【重要】
賠償予定を禁止するだけで、現実に起きた損害について賠償を請求することは、禁止していないため、差し支えない。
賠償予定を契約した時点で本規定違反となります。賠償請求をしたときではありません。
退職金が功労報償的な性格を持っているため、就業規則に反して、退職金が減額されても、場合によっては違反にすることではありません。(判例あり)
【解説】
違約金とは、あらかじめ定められた金銭のことです。それは、債務不履行に対して債務者が債権者に対して支払う予め定められたものです。
損害賠償額の予定とは、金額や経済的な実害の有無に関わらず、一定の金額を定めることいいます。
契約をしてはならないと規定されているため、実際に賠償があったかどうかに関わらず規定があるだけでNGです。また、労働契約に限定されず、身元保証人が違約金等を負担する契約や、労働者の負担する負担金を保障する契約等も禁止されています。
まとめ
違約金を定めた時点でNG
現実に起きた損害については、賠償請求してもNG