きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法21条 解雇予告の適用除外

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は解雇予告の適用除外に関する条文を確認していきたいと思います。

 

序論 

本規定は、季節労働者や日雇い労働者など、最初から雇用期間が決まっているような労働者に対しては解雇の予告をしないことになっています。

これは、原則としては、円滑な事業運営を行うことに意義があります。しかし、例外規定を定めることで、労働者保護も行うなど、多様な意味がある規定です。

 

ちなみに、この条文は短く全てがポイントであることから、ここは丸暗記の勢いです!

細かいことは聞かれません!

 

解雇予告の適用除外(21条)

まずは、条文で確認しましょう。

「前条の規定は、(中略)各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者」

(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)

 

【重要】(ここはとにかく覚えるのみです!)

日日雇い入れられる者⇒1箇月を超えて使用されるときは、解雇予告が必要 

 

2箇月以内の期間を定めて使用される者⇒所定の期間を超えて引き続き使用されるときは、解雇予告が必要

 

季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者⇒所定の期間を超えて引き続き使用されるときは、解雇予告が必要

 

試の使用期間中の者⇒14日を超えて引き続き使用されるときは、解雇予告が必要

 

【解説】

 

日日雇い入れられる者については、「30日以内」の期間を定められる者とか余計なことを考えてはいけません!とにかく、「日日」です!(他の科目を学習した後に混乱します。)

 

季節的業務は、みかん狩り農家や、除雪作業員などのことです。あとは、スキー場のゲレンデスタッフなんかも含まれます。(暗記不要ですが)

 

所定の期間とは、契約当初に契約された期間のことを意味します。

 
まとめ

4パターンしかないので、丸暗記すること!

 

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解雇の適用除外