きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法22条 退職時の証明

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は退職時の証明に関する条文を確認していきたいと思います。

 

序論 

本規定は、労働者の退職に関する規定です。

就職を円滑するだけでなく、使用者によるブラックリストの作成や提供を禁止する規定です。

 

退職時の証明(22条)

まずは、条文で確認しましょう。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない

○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

○4 使用者は、あらかじめ三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍信条社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。」

(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)

 

【重要】

労働者が請求しない事項については、記入することはできません

 

退職時の証明を求める回数に制限はありません。 

 

当然、解雇理由の請求は解雇以外の退職では適用されません。

 

退職時の証明の請求は、時効2年となっています。労働基準法では、原則3年となっているので、ここは別途押さえましょう。

 

禁止事項については限定列挙となっています。(国籍、信条、社会的身分、労働組合運動、秘密の記号)

 

【解説】

第一項は退職後の規定となっていて、第二項は在職中(退職まで)の規定となっています。 

 

請求に関する事項についてのみ記入ができるので、例えば解雇の時期についてのみ請求したときは、解雇の理由を記入することはできません。

 

限定列挙されている禁止事項以外の事項については、情報提供し、就業を妨害することがあっても本規定には違反とはなりません。(別途、問題は生じると思いますが。。)

 

 
まとめ

退職時の証明書の交付内容については、覚えること。

  • 使用期間
  • 業務の種類
  • 事業の地位
  • 賃金
  • 退職の理由(解雇理由を含みます)

 

禁止事項の限定列挙は、確実に覚えること。 

  • 国籍
  • 信条
  • 社会的身分
  • 労働組合運動
  • 秘密の記号