きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法の限定列挙まとめ

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今回は労働基準法の限定列挙について、まとめたいと思います。

試験対策上は限定列挙のものが1つ漏れている等、結構細かいところをチェックする必要があります。

 

しかし、限定列挙系は覚えた者勝ちで、正直、限定列挙の条文のときは「限定列挙が守られているか」でほぼ1点取れるという感覚もあるくらいプレゼント問題です。

 

これまでの復習としてご活用ください。

 

第3条 均等待遇

「使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 ここで出てくる、「国籍、信条又は 社会的身分」は限定列挙です。

 

第10条 使用者

「使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」

 

第12条 平均賃金

算定対象事由 起算日
解雇予告手当 解雇通告をした日
休業手当 休業日(2日以上休業するときは、その最初の日)
年次有給休暇の賃金 年次有給休暇を与えた日
災害補償 発生の日又は診断によって疾病の確定した日
減給の制裁の制限額 制裁の意思が相手に到達した日

災害補償が2つ起算日の候補があることも押さえましょう!

 

減給の制裁は意思が相手に到達した日である一方、解雇の場合は解雇を通告した日であることを押さえましょう! 減給のときに「通告」が出たらアウトです。

ちなみに、解雇通告日は解雇日を変更したとき、初めに決まってた日を算定対象日とします。

 

第22条 退職時等の請求

退職時の証明書の交付内容
  • 使用期間
  • 業務の種類
  • 事業の地位
  • 賃金
  • 退職の理由(解雇理由を含みます)

 

禁止事項
  • 国籍
  • 信条
  • 社会的身分
  • 労働組合運動
  • 秘密の記号