労働基準法32条 労働時間
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日も労働基準法について記事にしたいと思います。
今回は労働時間に関する条文を確認していきたいと思います。
序論
本規定は、賃金と並んで重要な規定となっています。
労働時間は週に40時間を超えて働かせてはいけない義務を使用者に課しています。きちんと押さえましょう。
労働時間(32条)
まずは、条文で確認しましょう。
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)
おまけ(38【最低基準】)
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。」
【重要】
深夜残業等が継続し、暦日を超えるとき(日をまたぐとき)でも1勤務として取り扱います。
この場合は、始業に属する日の労働とします。
労働契約で法定動労時間(40時間のことです。)を超える労働時間を契約した場合は、その部分だけが無効となります。契約としては成立します。
労働時間とならないためには、労働からの解放&指揮命令下からの離脱の2要件が必要です。(判例あり)
具体例
- 労働安全衛生法に規定される特殊健康診断、安全衛生教育、安全・衛生委員会の会議
- 休憩時間中に待機させる来客番
- 運転手が2名で交代して運転する仮眠時間等
事業所が異なる場合でも、労働時間は通算します。
【解説】
1週間とは、原則として、日曜から土曜日までの1週間(暦週)をいいます。
例外として、就業規則により別途定めている場合は、これを変えることができます。
1日は、原則として、午前0時から午後12時までの暦日をいいます。
労働時間は、実労働時間のことをいいます。
このとき、休憩時間を除きます。
つまり、労働者が使用者に拘束されている時間から休憩時間を除いた時間のことをいいます。
※遅刻分を労働時間を繰り下げて働かせたとしても、32条の労働時間の違反にはなりません。
まとめ
労働時間は40時間以下を厳守です。
労働時間は拘束時間から休憩時間を除きます。
拘束時間のスタートが労働時間のスタートとなります。
作業時間前に準備等を指示されている場合は、その時間も労働時間に含まれます。(判例あり)
指揮命令下から離れるだけでは労働時間とならないというわけではありません。(判例あり)