労働基準法24条 賃金の支払(直接払い)
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日も労働基準法について記事にしたいと思います。
今回は賃金の支払に関する条文を確認していきたいと思います。
ここは労働基準法上、最も重要な箇所になりますので、特に重点的に学習をしたいところです。この24条は、5回シリーズにしています。細切れを利用して学習してください。
前回は、通貨払いをやりました。
序論
本規定は、使用者に一定の規定を設けて、確実に労働者に賃金を支払うことを目的としています。
原則は、5つありますが、それを全て押さえることが重要です。
原則の5つとは、通貨払い・直接払い・全額払い・毎月払い・一定期日のことです。
賃金の支払(24条)
まずは、条文で確認しましょう。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」
(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)
【重要】
賃金は直接本人に支払うことを原則としています。
例外として、口座振込や使者への支払いを認めています。
親族や法定代理人、任意代理人に支払うことは本規定違反となります。
派遣中の者については、派遣先事業者から派遣元事業者へ支払い、単に労働者へ手渡す程度なら規定違反とはなりません。手渡すだけです。何か処理してはいけません。
【解説】
使者払いは代理人への支払いとは異なります。
簡単に言うと、効果意思の有無が論点になります。簡単ではありませんね。笑
本人に代わる者が、有効な意思=交渉手段を持っているかどうかという理解でOKだと思います。
つまり、来た人が「この賃金ぼくにちょうだい。」と言ったときに、使者の場合は無効になります。
ここからわかることは、使者は社会通念上、労働者本人が賃金を受け取ったと同視できる者を意味しています。(判例あり)
まとめ
賃金は直接本人に支払うことを原則としています。
例外として、口座振込と使者への支払いはOKとなります。