労働基準法24条 賃金の支払(全額払い)
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日も労働基準法について記事にしたいと思います。
今回は賃金の支払に関する条文を確認していきたいと思います。
ここは労働基準法上、最も重要な箇所になりますので、特に重点的に学習をしたいところです。この24条は、5回シリーズにしています。
細切れを利用して学習してください。
前回は、直接払いをやりました。
序論
本規定は、使用者に一定の規定を設けて、確実に労働者に賃金を支払うことを目的としています。
原則は、5つありますが、それを全て押さえることが重要です。
原則の5つとは、通貨払い・直接払い・全額払い・毎月払い・一定期日のことです。
ちなみに、体感的には賃金の支払いの中で最も判例が問われるところになります。
一度は本屋さんなどに言って、判例対策のものを見てみてください。
お手元にテキストがある方は、その判例を覚えましょう!
(試験を迎える頃には、正直、事件名を聞いたら、概要を話せるようになります。)
賃金の支払(24条)
まずは、条文で確認しましょう。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」
(※太字のところは選択式試験に出題されることを想定しています。)
【重要】
使用者は、全額を労働者に支払う義務があります。
ただし、例外として下記のものは認められています。
- 法令に別段の定めがあるとき
- 書面による協定(労使協定です。)が締結されているとき
ノーワーク・ノーペイの原則がありますので、遅刻や欠勤による給料の減額(正確には、当該部分の賃金を支払わないことに当たります)は、違法ではありません。
ノーワーク・ノーペイの原則とは、労務の提供がなければ賃金支払いの義務が発生しないことを言います。
端数処理の例外
以下の場合は、認められています。
【割増賃金】
1ヶ月の時間外労働等の時間の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、1円未満単位で切り捨て切り上げが可能。(1ヶ月における総額計算でも同様)
【賃金支払額】
1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、100円単位で切り捨て切り上げが可能。
★1ヶ月の賃金支払い額に生じた1000円未満の端数について、翌月の賃金に繰り越しが可能。
【解説】
法令に別段の定めがあるというときの具体例は、お勤めされている方は、社会保障費や所得税を給料から引かれていますよね。それのことです。
また、組合費などを控除することを労使協定で定めているときは、給料からも引けます。これをチェックオフと言います。
チェックオフについて(判例あり)
少し重要なので解説します。
組合費など企業内での活動費を給料から引くことをチェックオフと理解してもらえればOKですが、これは個別の同意が必要です。
つまり、組合として労使協定を結んでいることを根拠に、組合員に給料からの天引きを行うと、NGです。
まとめ
とにかく全額を支払うことを原則としています。
その上で、源泉徴収やチェックオフがあることを覚えておきましょう。
端数処理の例外については、まずは★がついているところから押さえましょう。
それ以外では、何が1時間あたりで計算する必要があるかを押さえましょう。
細かな内容はこの2つを覚えてからでも遅くありません。