きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法14条 契約期間等

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回からは労働基準法の労働契約に関する条文を確認していきたいと思います。

 

序論 

労働基準法では、身分の拘束を嫌がる性質があります。本規定はそれを形にしているものと言えます。また、大臣が基準を定め、行政官庁が助言や指導を行うという形を明確にしています。

 

労働契約(14条)

まずは、条文で確認しましょう。

「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

○2 厚生労働大臣、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる

○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」

 

【重要】

定年制は長期契約ではありません。その理由は、定年までの間は期間の定めがない契約で、労働者がいつでも契約を解除できるためです。

 

3年を超える契約は自動的に3年の契約を定めたものとなります。

 

60歳以上の労働者と高度の専門的知識等を有する労働者については、5年を上限とする契約ができます。

 

有期事業職業訓練の場合も3年を超えることができます。

 

【解説】

労働基準法では身分拘束を嫌がります。

また、契約で期間を定めるとその契約期間の間は、その契約期間は役務の提供を行うことが原則となります。そのため、一定の期間を超える契約は無効となります。

ただし、労働者から使用者に申し出により、1年を経過した日以後については、いつでも退職することができることとされています。

ただし、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約、高度の専門的知識等を有する労働者、60歳以上の労働者については対象外とされています。

 

高度な専門知識等を有する者とは、公認会計士弁護士社労士、税理士などの職業の方のパターンとシステムエンジニアで年収が1075万円以上の者のパターンがあります。

社労士が1075万円ないから専門的知識ではないという問題はNGです。

 

60歳以上の労働者は、契約時点で60歳である必要があります。 

 

雇止めについては、労働者の勤務形態について、3回以上契約更新又は継続勤務1年超えのパターンと契約更新1回かつ継続勤務1年超えのパターンがあります。

前者は、雇止めの予告雇止めの理由の交付のときです。

後者は、契約期間についてできる限り長くするよう努めなければならないときです。

※とにかく3回又は1年超え、1回かつ1年超えを覚えましょう。

  

まとめ

契約期間は原則3年、5年パターンあり。

 

3回以上又は1年超えと1回以上かつ1年以上のパターンで雇止めの予告と雇止めの理由の交付は義務、契約期間への配慮は努力。

 

60歳の労働者は、契約時点で60歳を迎えている必要あり。