きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法5条(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日からは、労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

特に、この5条の強制労働の禁止規定は罰則とも絡めて頻出なので非常に重要です。

 

序論

 

本規定は、制定当時に多く見られた身体的・精神的拘束がないように設けられた規定です。

労働者保護という観点でも重要です。また、労働基準法上、最も重い罰則が規定されています。

 

労働基準法 第5条

条文の確認をしましょう。

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」

(太字箇所は選択式試験で空欄になる可能性が高いと考えているところです!)

 

順番に解説しましょう。

 

【重要】

本規定に違反した場合、罰則があります。

労働基準法上、最も重い罰則として、

1年以上10年以下懲役又は20万円以上300万円以下罰金

 が設けられています。

 

【解説】

5条の規定は、3条や4条とも少しニュアンスが異なっています。

本規定は、規定や実態があるのはもちろんNGですし、労働させずとも身体的・精神的拘束があるだけでNGです。

 

とにかく、かつて横行していた借金の担保とするなど労働者の拘束を嫌がっています。

この考え方は労働基準法全体の基本ですので、今のうちに自分に取り込んでおきましょう。 

分かりやすい例で言いますと、派遣スタッフの契約で通常3年間の契約までしか結べないこととなっていますが、これも身分の長期拘束を嫌うためです。

派遣スタッフへのアンケートでは、契約期間を延ばしてほしいというのが上位にランクインするのにも関わらずです。(ちなみに、これも一般常識で問われますので、頭の片隅に入れておいてください。)

 

「不当に拘束する」ことを禁止しているのであって、「不法であること」は求めていません。つまり、「合法だからOK」ということではありません。

余談ですが、労働基準法や労働契約法では、「不法ではないが不当なのでNG」という趣旨の判例があります。

 

まとめ

第5条はどんな状況・理由でも、不当に身分の拘束することを禁止している。

 

罰則は、一番重く

  • 懲役→1年以上10年以下
  • 罰金→20万円以上300万円以下