きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法17条他 前借金相殺の禁止・強制貯金

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は前借金相殺の禁止に関する条文を確認していきたいと思います。

 

序論 

本規定は金銭貸借関係と労働関係を分離することにあります。

それは、16条と同様に身分拘束を避けることが目的になっています。

 

前借金相殺の禁止(17条)

まずは、条文で確認しましょう。

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」

 

【重要】

 

形式的に相殺の意思が労働者からあるようなものであっても、実質的に使用者から強制されている場合は、本規定に違反することになります。(判例あり)

⇒同意書があったとしてもNGです。

 

【解説】

前借金とは、労働することを条件に使用者から借り入れ、将来の資金により弁済することを約束する金銭のことをいいます。

 

また、身分拘束を防ぐことを目的としているため、単なる借入金を禁止しているわけではありません。

つまり、使用者からの一方的な借り入れ契約を禁止しているだけです。

 

強制貯金

同様に、労働契約に付随して、貯金をする契約をしてはいけません。

 

まとめ

契約をするときに、借入金を使用者から強制されるものはNGです。

 

判例対策】

 

形式的に同意があってもNG

同意書があってもNGな場合あり(実質的・客観的に見てどうか)