きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法11条 賃金(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

 

序論 

 

賃金については、労働基準法ではきちんと定義されています。

賃金と平均賃金はよく似て聞こえますが、全然異なるものです。 

 

試験対策上どちらも重要な話題ですが、平均賃金のほうが大切です。

 

賃金(11条)

まずは、条文で確認しましょう。

「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

 

【重要】

休業補償は60/100を超える部分についても、賃金とはなりません。

 

通勤手当は賃金で、通勤定期券を事前に購入して労働者に渡す場合も賃金となります。

 

所得税(健康保険料、厚生年金保険料等の各種社会保険料を含みます)を使用者が負担したときは賃金となりますが、

生命保険料等を使用者が負担する部分については、賃金とはなりません。

 

チップは、原則として賃金とはなりません。

受け取ったチップを使用者を経由し、労働者に均等配分する等の対応をしたときは、賃金となります

 

【解説】

労働の対償として使用者が労働者に支払うものは、原則として賃金となります。

現実には、実態に応じて賃金かどうかを判断する。

 

賃金にならないものは、キーワードは「任意・恩恵的」「福利厚生的」「実費弁償的」です。それぞれに解説は以下のとおりです。

任意的→(例)病気見舞い金などです。ただし、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確になっているものは賃金になります。賃金になる可能性があるのは、労働基準法だけです。

福利厚生的→(例)住宅貸与などです。ただし、住宅貸与を受けない者に対して一定の金額が支給される場合や、形態によらない場合は賃金となります。

実費弁償的→そのままです。出張旅費を覚えておいてください。

 

まとめ

 

労働の対償として支払われるもの全てが賃金です。

 

賃金に含まれるときと、含まれないときの具体例を押さえてしまいましょう!