きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法3条(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日からは、労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

 

序論

憲法14条の規定を踏まえて今日の条文の3条・4条があります。

憲法は確認するほどではありませんが、3条に性別なし、4条に性別ありを覚えます。

 

労働基準法 第3条

条文の確認をしましょう。

「使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

(太字箇所は選択式試験で空欄になる可能性が高いと考えているところです!)

 

順番に解説しましょう。

 

【重要】

 ここで出てくる、「国籍、信条又は 社会的身分」は限定列挙です。

限定列挙は試験対策上、非常に重要です。

限定列挙の場合、他のものが書いてあったり、書いてあるものがないだけでNGなので、これは確実に覚えましょう

 

なお、性別は3条の差別対象とはなっていません。

(4条と別法ですが、男女雇用機会均等法では禁止しています。つまり、性差別は禁止されています。当たり前ですね。笑)

 

「差別的取扱をしてはならない」とありますが、これは差別的な規定があっても、現実的に差別的な取り扱いをしてなければOKです。(古くからある中小企業さんとかではよく見られる傾向だそうです。)

 

派遣労働者は、派遣先事業者も派遣元事業者も両方の事業者で適用されます。

【解説】

「信条」とは、宗教や政治的信念のことをいいます。

 

「社会的身分」とは生来の身分をいいます。

 

「その他の労働条件」には、雇い入れと採用に関することは含まれません。

 

 

まとめ

第3条は限定列挙(国籍、信条又は社会的身分)を確実に押さえる。

賃金については別規定にあり。(4条他)