きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日からは、労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

 

序論

 

労働条件は、使用者だけでなく労働者も守る必要があります。

そのためにお互いに対等な立場で労働条件を決定し、労働協約就業規則労働協約を守り履行義務があります。

 

労働一般常識でも、労働契約法に同様の規定があります。

 

労働基準法 第2条

条文の確認をしましょう。

第1項「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」

第2項「労働および使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」

(太字箇所は選択式試験で空欄になる可能性が高いと考えているところです!)

 

順番に解説しましょう。

 

【重要】

 

第2項で、「義務」という文言があります。

その後、「しなければならない」と文章を結んでいます。

当たり前ですが、選択式試験や択一式試験では重要なので、覚えておきましょう。

 

【解説】

労働協約は、労働組合と使用者との労働条件等に関する契約です。

他にはない特徴として、労働組合ごとに契約するので、適用範囲は契約した労働組合に限られます。(A組合と締結した労働協約が自動的にB組合と締結されるというわけではありません。)

 

就業規則は、職場の一般規律です。

他との比較では、使用者が定めることができるものです。(労働者側の意見を聞く必要はありますが、合意は必要ありません。)なお、周知しなければ効力はありません。(判例あり)

 

労働契約は、労働者ごとに締結する契約です。

労働者が使用者から対価を得て(給料をもらって)、労働を提供する契約のことです。

位置づけとしては、就業規則で一般事項を細かく規定して、個別に(例えば、給料の金額を)規定します。就業規則がありきなので、就業規則作成しない&労働契約に全て記載は原則認められません。

 

まとめ

第2条は労働条件の履行義務や条件の決定を対等な立場で行うことを規定している。

 

 

労働協約等がどのような役割かここで押さえてしまいましょう。

労働協約労働組合ごとの労働条件等の取り決めで組合との交渉を経て決定する。

就業規則→職場における一般規律で、使用が決定する。

労働契約→個々の労働者との取り決めで、相互に対等な立場で決定する。

(労働契約法では、合意を経て決定する旨が併せて規定されている。)