社労士科目別勉強法!(労働者災害補償保険法)
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日は、科目別の勉強法について記事にしたいと思います。
記事をご覧になっている方の中には、すでに講義の申し込みをされている方もいらっしゃるかもしれませんが、各科目の概論を含んでいますので、一度目を通していただければ勉強がはかどると思います!
今回は、通称「労災法」こと労働者災害補償保険法です!
労働者災害補償保険法(試験上は、7点の配点)
個人的には、労働者災害補償保険法(以下、労災法)はけっこう本番で点数を安定させられる科目の1つではないかと考えています。目的もはっきりしているため、感覚的にもブレが少なく法律の意図を理解するのも容易だと思っています。
そのため、知らない問題が出題されても結構解けてしまう上に、後日記載予定ですが、いわゆる徴収法も得点源となるため、総じてここは得点しやすくなってきます。
ただし、今後国民年金法や厚生年金保険法等との比較で混乱しやすくなるため、あやふやにして進むと一通り学習を終えたときに大惨事を迎えることになります。
毎月ごとにテキストを流し読み程度でOKですが、定期的な学習をおすすめします。
労働者災害補償保険法ってどんな法律?
急に回し者のようになりますが、私が通っていたLECの某講師が口を酸っぱくして言っていた言葉を拝借しますと、この法律の大きな目的は「償いの保険給付である」と。
まさにその通りで、実はこの労災法の給付内容自体はほとんどが労働基準法に記載されています。
そして、この「ほとんど」というのも試験対策上は重要です。こういう微妙な言葉の綾が少し意地悪だなと笑えるようになると、こっちのもんです。笑
お勤めの方は実感が少し湧くかと思いますが、業務中のケガ(条文上は、「負傷、疾病、障害、死亡等」)に対応するというイメージがあるかと思いますが、通勤中や、果ては、自営業の方にも関係のある法律なのです!
労災法で点数を安定させやすい理由
労災法がやろうとしていることは、労働者や自営業者でも皆一緒なのですが、先述のとおり、労働者であっても業務中と通勤中、また自営業者等では微妙に給付内容が異なるので、そこを抑えることが試験対策上、安定して得点をする秘訣です。
逆に、そこを抑えてしまうと、残りは保険給付の内容を抑えるだけで得点ができてしまいます。
ただし、法律の性質上、どうしても企業と労働者間で争いが多いことから多くの判例が出題されています。しかし、その論点はほとんど同じなので、テキストに記載されているものを抑えるだけで十分です。
実際、問題を解いていても「これはあの判例だな」と思っていても、全然別の案件だったなんてことはしょっちゅうです。笑
保険給付とは!
今の段階で理解をしたほうが良いと思いますので記載します。
前段で紹介しましたが、労災法は企業の償いを行う法律であるということがメインの目的です。
この説明では、実は30点なのです!
実は、保険給付であるという点が非常に重要であり、これについて説明します。
余談ですが、社労士試験は多くの法律で給付若しくは、保険給付を行っていますので、ここを抑えるとすでに多くの学習者に対してリードできます。
保険給付とは、ずばり!
お金を払って何かあったら給付をしてもらう!ことです。
したがって、お金(保険料)を払わないことも前提としている法律は、「保険」の二文字が省かれています。
簡単な図解を置いておきます。
具体的な勉強方法
労災法は多くの保険給付が出題されますが、学習の順序という観点から考えれば、保険給付は最後です。
まず押さえるべき分野は2つで、総則と保険給付の通則です。
理由は、この2分野はほぼ毎年出題されているということです。また、他の保険科目との比較と観点で、混乱するのが定番のひっかけなので、早めに固めてしまうと一気にリードできます。
この分野で労災法に特化して言及すれば、労災法にはペナルティ制度があります。それが、通則にある支給制限と費用徴収という分野です。ここは、覚えたもの勝ちなので、手帳に書くなどして、本当に何度も目にして毎日1つずつでも覚えていってください。
とにかくこの分野は学習しているときは全然難しく感じないのですが、少し時間を経つと忘れてしまうので、何度も繰り返してください。
次は、費用の負担を押さえてください。社労士試験全般にいえますが、総則、通則、費用の負担の3分野は速攻で押さえるべき分野です。
最後に給付の計算の基礎(給付基礎日額関係といいます。)について取り組んでください。
ここまでは過去問はもとより、一度はテキストを精読し、自ら説明ができるようにインプットをしてください。
あとは給付が中心になるかと思います。給付は、十分過去問を解くだけで対応できると思います。
特に順番はありませんが、まずは止まらず進めてください。
最後まで来たら、給付の内容を覚えてください。
次に、傷病補償給付と介護補償給付が労働基準法の補償規定にないことを確認してください。
ここまで来たら、テキストで通勤災害に関する保険給付と比較してください。
さらに、社会復帰促進事業に取り組んでください。ここでは特別支給金という上乗せ給付がわかります。ここも過去問で対応できます。「一般に休業あり、特別に障害特別あり。」意味分からなくとも、ぜひ今から覚えてください。笑
最後に二次健康診断等給付です。過去問を解くだけでも十分だと思います。
ここは、出題されたらラッキーです。「年度に1回」か「3か月」か「いずれの項目にも」の3ワードがどこで出てくるかを覚えるだけで1点取れます。当然出題頻度はそこまで高くありません。
まとめ
保険給付がメインと思われがちだが、点数をとりやすい総則や通則、費用の負担などを優先して対策を行う。
保険給付は過去問でも十分対策できるが、他の分野はテキストを利用し、比較などを行うこと。
以上です!次回は、雇用保険法について勉強法を記事にしていきたいと思います!