きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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社労士科目別勉強法!(国民年金法)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日は、科目別の勉強法について記事にしたいと思います。

記事をご覧になっている方の中には、すでに講義の申し込みをされている方もいらっしゃるかもしれませんが、各科目の概論を含んでいますので、一度目を通していただければ勉強がはかどると思います!

 

今回は国民年金法について記事にしたいと思います! 

 

 

国民年金法(試験上は、10点の配点)

個人的には、国民年金法と厚生年金保険法は労力に見合った点数が取れる科目であるという認識をしています。

 

後々書いていますが、年金二法については得点をしやすいものの、そうなるまでは時間がかかります。

特に、国民年金法では厚生年金保険法よりもより本質的な問題が出題されるという感覚がありますので、答えにくいという側面もあるように思われます。

 

国民年金法ってどんな法律?

年金と言えば、毎年GPIFが運用赤字を出したとか、最近では年金2000万円が個人で準備する必要があるといった報道もあり、それなりに情報としては耳にしている方が多いのではないのでしょうか?

 

ご存知の方も多いと思いますが、国民年金法はが入っている年金だと理解してください。

皆というのは、皆さんです。笑

日本人に限られていませんし、日本在住ということも限られていません。

一応、原則的には年齢要件もありますが、例外規定も考慮すると年齢制限もありません。

 

ところで、一言で「年金」と言うと、老齢系の年金をイメージされる方が多いと思います。

年金も健康保険と同様に(むしろそれ以上に)保険事故に備えるという点で、老齢以外の場面でも活躍してくれる優れものです。

 

国民年金法には老齢・障害・遺族の三給付を基本に寡婦年金などの独自給付(厚生年金保険法にはないものです)もあります。

簡単にいうと、年老いても、重篤な障害を抱えても、家族の方が亡くなられても、「何かあれば年金を出しますよ!」という理解をしてもらえればOKかと思います。

 

そう。政府はなんとか年金を受け取ってほしいと思っているのです。ここは、勉強が進めば何となくその姿勢が読み取れるところではないかと思います。

 

ちなみに、国民年金法といいますが、厚生年金保険法という被用者年金もあります。

ここで、「保険」の二文字国民年金法ではないことに注意してください。

 

保険という言葉がないのは使い分けられてまして、国民年金法では重篤な障害を持った方などは、初めから保険料を支払わないことを前提としているため、保険料の支払いと保険給付をセットに考えられないため、あえて「保険」の二文字を入れていません。

 

こんな豆知識みたいなことですが、こういうことを理解しているかどうかを試されるのが、国民年金法です。ちょっと意地悪ですよね。笑

 

試験対策としては、健康保険法でも言いましたが、

社会保険科目全般に言えますが、配点上非常に重要です。

労働科目は10点配点という科目がありませんでしたが、 社会保険科目の健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法は10点配点です。

 

早期に得意科目に、そうでなくとも苦手意識を持たなくても良いレベルまで仕上げたい科目です。 

 

 

余談ですが、たまに「年金だけで生けていけないから、支払わなくても良い!」という意見もありますが、国民年金の納付義務者はいわゆる自営業者等(1号被保険者と言います)の方に限られていますので、お勤めされている方(2号被保険者と言います)には、そんな権利はありません。

 

これはよく試験で問われる内容ですので、今から覚えておいてください。(本当です。厚生年金保険法でも頻出箇所です。)

 

社会保険関係の科目に言えること(健康保険法と同様の内容です。)

社会保険関係科目は、どういう人向けの法律か、いつから適用される法律かを理解すると全体像がつかみやすくなります。

 

余談ですが、ある講師の方もおっしゃっていました。

「実生活においては、健康保険法も厚生年金保険法雇用保険法もなく、ただその人自身に出産というイベントがある、怪我をするイベントがあるという保険事故が起こっているだけ。それに対応するものとして公的な保証が備わっているだけ。」

当初は、ふーん程度で聞いていましたが、今となれば社会保険制度の真髄を突いていると思います。

 

文章にすると長いので画像を作りましたので、一度見てください。

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今後勉強しますが、75歳で皆が後期高齢者医療制度に加入するというのは、意外と肝ですよ!

 

このように社会保険科目は働き出すと亡くなるまで一貫して私たちの生活に何かしら影響を与えてくれています。

それを年齢+被用者かどうかという軸で適用者を判断しているということを頭の片隅に入れておいてください。

 

具体的な勉強法

まずは、いつもどおり総則、通則、費用の負担から学習してください。

いきなり過去問を解いてもOKですし、テキストを読み込みながらやってもOKです。ご自身に合った方法でどうぞ。

 

そうすると、残りは給付関係の学習となりますが、この順番が結構重要です。

一度は、老齢⇒障害⇒遺族⇒独自給付の順にテキストを読み進めてください。

狙いは、 どれくらいのボリュームがあるのかと何種類くらい給付が出てくるかを確認する程度です。内容の理解はほぼ0点状態でOKです。

 

二回目は、老齢を最後に

独自給付⇒遺族⇒障害⇒老齢の順にテキストで要点を確認してください。

このときは、老齢以外はテキストで確認して過去問も解いてください。

老齢は自信があれば解いてください。自信がなければ、経過措置以外の部分を解いてください。

 

この順で学習をするのにも理由があります。

要するに、経過措置の少ない順に学習するのです。

特に、障害と遺族は内容的にはほぼ同じなので、この時点で結構問題が解けてしまいます。

障害については、事後障害等の従前+その後の障害=新障害というものが5つあります。そこは毎年出題されるので、必ず覚えてしまいましょう!

 

あとは、20歳未満の障害基礎年金については、2回目の学習時にバッチリ覚えていきましょう!

 

独自給付は、法律の中では取ってつけたような感じで、意味がよく分からない状態だと思います。でも、ボリュームが少ない割にしょっちゅう出題されているので、これも解けてしまいます。

 

多分、立て続けに2回学習すると、老齢以外の年金給付については、理解できていないものの、結構問題自体は解けると思います。それで良いのです。

ただし、理解ができていないので、思ったよりも早いスピードで忘れてしまいます。定期的な復習を心がけてください。

 

ここまで来ると、老齢年金を理解できるまで給付全体を繰り返すだけです。頑張ってください!

 

一度目の学習時に、内容の理解がほぼ0点でもOKな理由

余談ですが、一度目の学習時に全然理解ができていなくとも問題がない理由をお伝えします。

 

給付の初めに学習する老齢年金は、経過措置が多く、一体自分が何を学習しているのか、全体のどこを学んでいるのか見失いやすいためです。

 

予備校さんの講師の方も、大抵「初めは理解できなくてOKですよーその代わり10回は学習してください。」と言っていると思います。それくらい、老齢年金は経過措置が多いです。

なので、老齢年金の理解は最後でOKです。(むしろ、学習のボリュームから言えば、経過措置がメインになります。)

 

どうせ試験では同じ1点なのですから、難しいところも1点です。ならば、他の給付を押さえてからでもOKではないでしょうか?

 

そういう適当さが年金科目では優位に働きます。

年金科目が合っていたのは、性格的なところでしょう。笑 

 

まとめ

 まずは、基本事項(総則、通則、費用の負担)を押さえる!

給付は老齢以外のマスターをなるはや達成!

完璧に理解しなくとも解けます!ボリュームが多い科目だけに出題難易度自体は低めです!

 

以上です。次回は、厚生年金保険法の勉強法について紹介したいと思います。