社労士科目別勉強法!(厚生年金保険法)
こんにちは。きゅーきちゃんです。
今日は、科目別の勉強法について記事にしたいと思います。
記事をご覧になっている方の中には、すでに講義の申し込みをされている方もいらっしゃるかもしれませんが、各科目の概論を含んでいますので、一度目を通していただければ勉強がはかどると思います!
今回は厚生年金保険法について記事にしたいと思います!
厚生年金保険法(試験上は、10点の配点)
個人的には、国民年金法と厚生年金保険法を比べると、厚生年金保険法のほうが得点しやすいと思っています。
その理由は、厚生年金保険法のほうが、給付や考えやすい問題が出てきます!本当です。安心して過去問演習を重ねてください。
厚生年金保険法と国民年金法で内容がかぶっている分野が多いことから、二法を意識することで効率的に学習を進めることができます!(特に、障害と遺族は両法の比較から出題されることが多々見られます。)
厚生年金保険法ってどんな法律?
厚生年金保険法は、働く方が国民年金保険法と一緒に給付を受けることができる年金保険です。目的条文にもありますが、正確には労働者とその被扶養者に適用される年金保険です。
最近では、公務員の方の共済保険も厚生年金に統合されるというのも話題になりました!
※統合したといっても、現実的には名前を合わせただけで、ほとんど変わっていませんが。
保険制度の本質としては、国民年金と同じように何かあれば保険給付を行うという形です。
厚生年金保険法は「保険」の文字が使われているように、保険料を納付する義務が前提となっています。
その理由は、被保険者は保険料の負担義務があるだけで、納付義務があるのは企業だけです!これは地味に大切なポイントです。
つまり、保険料免除者(ここは国民年金法の概念です!)を雇用している場合、企業はその方を雇っている限り保険料の納付義務をずっと負うことになります。
このポイントは被用者保険の健康保険法にもあります。被用者が払えない分を企業が払わなくて良いという考えはありません!
この凄さは学習を進める内に感じてもらえると思います。
そして、結構頻出ポイントです。さらって記事にしてすみません。笑
試験対策としては、健康保険法でも言いましたが、
社会保険科目全般に言えますが、配点上非常に重要です。
労働科目は10点配点という科目がありませんでしたが、 社会保険科目の健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法は10点配点です。
早期に得意科目に、そうでなくとも苦手意識を持たなくても良いレベルまで仕上げたい科目です。
社会保険関係の科目に言えること(健康保険法と同様の内容です。)
社会保険関係科目は、どういう人向けの法律か、いつから適用される法律かを理解すると全体像がつかみやすくなります。
余談ですが、ある講師の方もおっしゃっていました。
「実生活においては、健康保険法も厚生年金保険法も雇用保険法もなく、ただその人自身に出産というイベントがある、怪我をするイベントがあるという保険事故が起こっているだけ。それに対応するものとして公的な保証が備わっているだけ。」
当初は、ふーん程度で聞いていましたが、今となれば社会保険制度の真髄を突いていると思います。
文章にすると長いので画像を作りましたので、一度見てください。
今後勉強しますが、75歳で皆が後期高齢者医療制度に加入するというのは、意外と肝ですよ!
このように社会保険科目は働き出すと亡くなるまで一貫して私たちの生活に何かしら影響を与えてくれています。
それを年齢+被用者かどうかという軸で適用者を判断しているということを頭の片隅に入れておいてください。
具体的な勉強法
まずは、いつもどおり総則、通則、費用の負担から学習してください。
いきなり過去問を解いてもOKですし、テキストを読み込みながらやってもOKです。ご自身に合った方法でどうぞ。全く国民年金法と同じです。笑
国民年金法との比較という観点で、任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者の資格喪失日が翌日なのか当日なのかは要チェックです。
かなりの確率で混乱しますので、何度も確認し確実にものにしてください。
また、標準報酬月額や保険料の負担の分野については、健康保険法との比較で効率的に学習を勧めていきましょう!
さて、先程、公務員の共済制度も厚生年金に統合したという話がありましたが、そのせいで一点先に覚えるべき分野ができました。
それが、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例というやつです。
簡単に言うと、厚生年金保険法の被保険者には、1号被保険者・2号被保険者・3号被保険者・4号被保険者と4人の登場人物が出てきます。
これらの方がいざ保険給付をもらうときには、どこの制度から、どれくらいの給付があって、どの制度が事務処理を行うか?といいうものを覚えていく必要があります。
今のところ毎年出ています。これは先に覚えてしまいましょう!
さて、厚生年金保険法も残るは、給付の項目なのですが、ここもやはり老齢給付は後回しにしたいところです。
もし、国民年金法を先に学習されているなら、年金の雰囲気を理解されているかと思いますので、ここはいっそ老齢は飛ばして
離婚⇒障害⇒遺族⇒老齢
の順で学習をしてしまいましょう!
特に、老齢をややこしくしているのは在職老齢年金だと思います。実際、私も学習した頃は出題されないことを願うばかりでした。(そして、出題され、撃沈。笑)
在職老齢年金は出題頻度が高いのですが、よりシンプルな65歳以上の在職老齢年金から学習を始めたほうが楽だと思います。
最悪、60歳前半の在職老齢年金は理解できなくても、出題頻度が劣ることから割り切って捨てても良いと言う方もいるくらいなので・・・。
まとめ
まずは、基本事項(総則、通則、費用の負担)を押さえる!
給付は老齢以外のマスターをなるはや達成!
国民年金法との並行学習で理解度UP&効率化!
在職老齢年金は後半の理解はマスト!でも大変だから、最後に取り組んでOK!
年金二法は、だいぶざっくりしていると思います。そうなんです。ボリュームが多い分、難問奇問が出にくいのが特徴です。(たまに出ると、本当に難問で、選択式でも1点救済という奇跡がありました。=選択式試験で5問中1問でも合ってたら足切りしないという意味です。)
なので、とにかく分からなくても前進あるのみ!年金の学習中は自分はマグロだと思って、立ち止まらないでください!
以上です。次回は、社会保険一般常識の勉強法について紹介したいと思います。