きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法4条(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日からは、労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

 

序論

憲法14条の規定を踏まえて今日の条文の3条・4条があります。

憲法は確認するほどではありませんが、3条に性別なし、4条に性別ありを覚えます。

 

4条の制定背景です。

労働基準法は昭和22年制定・施行の法律です。

当時は女性差別がひどく、結婚退職が一般的であったため、長期キャリアを形成するのは男性であるという考え方から、女性というだけで差別が見られました。(現実的には、こんな理論的な展開ではないと思いますが・・・。)

 

労働基準法 第4条

条文の確認をしましょう。

「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」

(太字箇所は選択式試験で空欄になる可能性が高いと考えているところです!)

 

順番に解説しましょう。

 

【重要】

賃金については、不利な差別規定だけでなく、有利に取り扱うことも違反となります。

ポジティブアクション(女性活躍推進法)については、ここでは考慮しないでください。) 

 

【解説】

「賃金について」 は賃金額の他、賃金体系や賃金形態も含みます。

例えば、男性は月給制で女性は日給制の場合は4条違反となります。(休むことで給与が変わりますよね?)

 

3条同様に、現実的に差別的な取り扱いをしていなければOKです。

 

まとめ

第4条は賃金に関する規定している。

賃金以外の規定については、男女雇用機会均等法で規定している。