きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法6条(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日からは、労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

 

序論

 本規定は、いわゆるピンハネ禁止規定です。

不当な労働搾取禁止規定です。よく労働者派遣事業と比較して混乱する方がいるので(すみません、私です。笑)、それもあわせて考えましょう!

 

労働基準法 第6条

条文の確認をしましょう。

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」

(太字箇所は選択式試験で空欄になる可能性が高いと考えているところです!)

 

順番に解説しましょう。

 

【重要】

とにかく、細かいことは置いておいて、ピンハネはだめ!という規定です。誰がどんな形であろうと、その数量も関係ありません。

それを理解して、下記をご覧ください。

 

「何人も」とあるので、誰であろうとです。確か記憶では、「公務員の場合を除いて」といった問題があったと思いますが、公務員の方がピンハネをして良いなんて趣旨がおかしいということは分かりますよね。笑

 

「業として」とありますが、簡単に言うと「仕事として」という理解でOKです。そのままですね。笑

「営利を目的として、反復して」という解説が多いと思いますが、反復する意思があれば当然、「反復して」に該当します。

 

「利益」は、有形無形を問いません。したがって、金銭でも該当しますし、何かのサービスを受けるときも該当します。

ピンハネ禁止規定なので、使用者からだけでなく、労働者や第三者からのもの含まれます。

 

【解説】

「法律に定める」場合の外という表現は、社労士試験の中で頻出の表現です。

これは、「この規定で許される例外がありますよー。それは、各法律に書いてあるよー。それ以外(原則)は、NGですよ。」という趣旨です。

今回の場合は、職業安定法等で有料職業紹介をしたときは手数料等を取って良い旨が規定されています。

 

これでよく理解ができない方は毎月の給料を想像してください。

税金や社会保障費(健康保険等)で控除されて給料は支払われています。これは、労働基準法の原則から言うとNGなのですが、同様の規定がされており、また所得税法等で「給料から控除してもOKですよー」という趣旨の規定があります!(詳しくは、健康保険法や年金法で確認してみましょう!)

 

さて、派遣契約関係との比較をここでしておきます。

労働基準法6条は、ピンハネをすることを禁止しており、図解すると、

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中間搾取

一方、派遣契約を図解すると、

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派遣関係

まず、図解が直線的なものから三角関係になっているのが分かりますね。

本来はそれぞれ、別の契約関係で成り立つからこそ、三角形になるのです。

 

支払いに注目するとよくわかりますが、同じ労働者に支払われる90万円でもきちんと10万円が誰に何の契約で支払われているのか明確になっていますね!

ピンハネとの違いはここにあります。

 

ちなみに、6条の趣旨は5条と同様、「不当に」ピンハネを禁止するところにありますので、たとえ、契約内容にピンハネを記載していても、もちろんNGです。

 

勉強の一周目の方は、ピンハネは派遣契約とは別物という理解でとりあえず進んでください。

二周目以降の方は、徐々にこういったところも理解してください。(覚えるのではありません。)

自ら手をうごかして図解を書いたら理解しやすいと思います!

 

まとめ

第6条はピンハネ禁止!

 

誰がやっても、

意思があれば1回でも、

何かの利益を得ていれば

ピンハネに該当し、アウト!