きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法7条(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

 

序論

本規定は、公民権の行使に関する規定です。

労働者の公民権の行使=公的な権利を使う機会を保障することを趣旨としています。

それが、労働時間中であっても権利行使や公の職務に必要な時間を与えなければならないということになっています。

 

具体的には、例えば選挙権の行使が挙げられます。

「選挙にちょっと行ってきます!」

「どうぞ」or「今はちょっと忙しいから、〇〇時になったらOKだよー」

ということですね。

 

労働基準法 第7条

条文の確認をしましょう。

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」

(太字箇所は選択式試験で空欄になる可能性が高いと考えているところです!)

 

順番に解説しましょう。

 

【重要】

とにかく、権利行使を拒否したら規定違反となります。

権利行使に関する時間については、無給でも有給でも問題はありません。 労働者と使用者の話し合いで決めます。

 

【解説】

公民としての権利については、認められる権利と認められない権利に分かれますが、概ね認められる権利については、選挙権や裁判員など本人自らが行い、非常時用の勤務ではないものが該当します。もちろん、個人的なものは該当しません。

試験対策上は、認められないものを覚えてしまいましょう!

★公民としての権利等に該当しないもの★ 

★公民としての権利等に該当するもの★

 

「拒む」を禁止している規定ですので、拒否しただけでNGです。規定の有無は問いません。また、労働者が現実的に権利の行使ができたかどうかは考慮しないこととされています。

ちなみに、時刻の変更は権利行使に問題がなければOKです。

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公民権行使の保障

 

まとめ

第7条は公的な権利の保障をしている!

 

 

使用者が拒否したら規定違反。

無給でもOK!