きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法116条他 適用事業(総則)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

 

序論 

労働基準法の原則としては、全ての事業所が適用(=労働基準法を守る必要がある)されます。

労働の最低条件なので、当たり前ですが、たまに適用されない部分があります。

 

また、「事業所」とはなんぞや、「使用者と労働者の関係」とはなんぞやということがここで分かります。

 

余談ですが、適用関係は全ての法律で試験対策上超重要分野になります。

寝てても言えるくらい覚えてしまいましょう!

 

といっても、ボリュームもそれほどでもなく、1時間くらいあれば十分です。

手帳に書いてしまうなど、常に目につくようにしておけばOKです。

 

適用事業とは

労働者を使用する事業または事業所は、原則として労働基準法の適用事業所となります。

なお、事業所の区分としては、労働基準法別表第一がありますが、これは事業の区分をしているにすぎず、記載のないような事業でも適用されます。

参考までに載せます。(覚える必要はありません。)

別表第一(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

 

【重要】

当然、事業主や労働者が外国人であっても労働基準法の適用対象です。

労働組合に専従する職員が組合の労働者に該当するきや、他に労働者を使用するときは、労働組合は適用事業に該当します。 

 

適用事業の最小単位は、その場所にある一の事業とされています。

 

 

【解説】

 

事業は原則として場所単位で事業を数えます。ただし、同じ場所にあっても全く異なる事業を営み、労務管理等が明確に区分され、それぞれの部門で適切に法が運用されるときは、同一の場所にあっても別の事業として独立した事業とされます。

逆に、場所的に分離していても法が適切に運用されないときは、上位の機構と一緒に事業とします。

 

適用除外とは(116条)

第一項「(中略)船員法(中略)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。」

第二項「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」

 

 

(太字箇所は選択式試験で空欄になる可能性が高いと考えているところです!) 

順番に解説しましょう。

 

【重要】 

船員→原則として、適用除外です。実は、「中略」に書いてありますが、総則と罰則規定等だけが適用されるということです。

 

家族経営の事業→適用されません

 

家事使用人→適用されません

 

国家公務員→適用されません

 

地方公務員→一部適用除外(細かいことはありますが、ここはこれだけでOK!判例等にもありますが、意外と勤怠管理は・・・やめておきましょう。笑)

 

【解説】 

「同居の親族」は、原則としては労働基準法に該当しない労働者になります。つまり、「家族経営」という言葉があるとおり、「同居の親族のみを使用する事業」では、家族同士が経営者の一部を形成することになります。

一方で、規模が大きな事業所の場合は、親族以外の労働者を雇っているときもあります。

その場合は、適用事業になります。

たとえば、ソフトバンクでは孫社長のお子様が入社しても他の労働者がいますよね?そのときは、当然、適用事業となる・・・こういうことです。シンプルですね。

なお、この場合の条件は、下記のとおりです。

  • 常時親族以外の労働者を使用する事業

         +

  1. 事業主の指揮命令に従っている
  2. 就労の実態が他の労働者と同様
  3. 賃金が就労の実態に応じて支払われている

 

家事使用人は、いわゆる「ホームキーパー」の方は労働者として適用されます。

法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、」適用除外です。

 

まとめ

原則→労働者を使用する事業は適用事業

一部適用除外あり→船員、同居の親族による事業、家事使用人&公務員(地方公務員は一部だけ適用除外)