きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法12条 賃金(平均賃金)

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回は労働基準法の総則を確認していきたいと思います。

平均賃金も限定列挙がありますので、覚えていれば一撃で正答が出ます!

 

序論 

賃金と明確に異なるのは、平均賃金は使用するシーンが限定されているということです。

また、生活保障のための計算であるということを覚えておくと、起算日についてど忘れしたときに役立ちます!

 

平均賃金(12条)

まずは、条文で確認しましょう。

「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

 

○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間

三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間

五 試みの使用期間

○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。

○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。」

 

【重要】

 

賃金算定事由の生じた前日から3か月を遡って計算します。

 

 賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から3か月遡って算定します。

 

月給と時間外手当で締切日が異なる場合は、それぞれの締切日から起算します。

つまり、一緒の起算日ではありません!

 

平均賃金の計算から、業務上負傷等した期間、産前産後休業の期間、使用者の責めに帰すべき休業期間、育児介護休業法による休業した期間、試みの使用期間は計算の対象としません。

注意したいのは、以下の3つです。

特に、介護休暇は試験の特性上、ゆっくり読めないので、勘違いをしやすい箇所です。

子の看護休暇介護休暇は算入します。

通勤災害の場合は算入します。

試みの期間中に、算定事由が発生したときは、その期間中の賃金と期間を算定に入れます。

 

【解説】

 

平均賃金の算定方法については、

平均賃金=事由発生日以前3か月の賃金総額/総日数

これを原則として、例外的に比較するパターンがあるということを理解するだけで十分対応できます。

 

むしろ、平均賃金の算定するときに1種類しか書かれていないときは、不正解にするくらいの割り切りでもOKだと思います。(ちなみに、平均賃金を複数の方法で比較する理由は、最低保証の意味があります。)

その後、算定日等他の重要箇所押さえてから、最後に取り組むだけでもOKでしょう!

 

現実に支払われた賃金だけでなく、賃金として支払われることが確定しているものも参入します。

 

平均賃金計算後、1円未満の端数があったら、切り捨てます。

端数処理は、基本四捨五入が多いので、切り捨てパターンは覚えておきましょう!

 

平均賃金の限定列挙

ここは別で設けました。完璧に覚えましょう!

まずは、割増賃金の算定には使用しません!

問題を解く時間がなく、割増賃金が最後に書かれていることが多いので、意外とこれを先にチェックすることが重要だと思います。

 

算定対象事由 起算日
解雇予告手当 解雇通告をした日
休業手当 休業日(2日以上休業するときは、その最初の日)
年次有給休暇の賃金 年次有給休暇を与えた日
災害補償 発生の日又は診断によって疾病の確定した日
減給の制裁の制限額 制裁の意思が相手に到達した日

災害補償が2つ起算日の候補があることも押さえましょう!

 

減給の制裁は意思が相手に到達した日である一方、解雇の場合は解雇を通告した日であることを押さえましょう! 減給のときに「通告」が出たらアウトです。

ちなみに、解雇通告日は解雇日を変更したとき、初めに決まってた日を算定対象日とします。

 

まとめ

 

平均賃金は、使用される場面が5つあり、割増賃金では使用しないことを確認しましょう!

 

表を覚えましょう!

 

平均賃金に算入されない賃金と期間が5つあることを押さえましょう!

 

計算方法が複数あって、その理由が最低保証のためであることを押さえましょう!