きゅーきちゃんの社労士勉強ブログ

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労働基準法13条 労働基準法違反の契約

こんにちは。きゅーきちゃんです。

 

今日も労働基準法について記事にしたいと思います。

 

今回からは労働基準法の労働契約に関する条文を確認していきたいと思います。

 

序論 

 

労働基準法の基準に達しない契約については、部分無効とし、自動的に労働基準法の基準で維持することを目的としています。

 

労働契約(13条)

まずは、条文で確認しましょう。

「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」

 

【重要】

労働基準法又は就業規則に達しない労働契約の部分は、その部分について無効。

労働協約の条件等に違反する就業規則又は労働契約については、その部分について無効。

 

【解説】

労働基準法に達しない契約は、その部分については無効になりますが、自動的に無効にしている機能のことを強行的効力といいます。

 

同時に、無効となった部分については自動的に労働基準法の基準に修正します。このことを直立的効力といいます。

 

判例問題とからめてこの言葉が抜かれると思いますので、どういう意味か理解しておきましょう。

 

個人的には、何度も勉強することで選択式対策ができると考えていますので、あまり意識することはなにのですが、ここでは、「達しない」のか「違反するのか」を押さえる必要があります。

労働一般常識でも問われるので、下の図で押さえてしまいましょう!

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労働関係の法的効力関係

 

まとめ

労働基準法に達しない労働契約は、その部分が無効となり(強行的効力)、自動的に労働基準法の基準になります(直立的効力)。